交通事故のご相談は賢誠総合法律事務所まで

交通事故の知恵袋

後遺症の認定

交通事故による怪我が深刻な場合、ある程度治療をしてもこれ以上良くならないと医者から言われる場合があります。

このように、治療しても治らない症状のことを「後遺症」といいます。

 

交通事故で後遺症が残れば、怪我に対する慰謝料に加えて、加害者や加害者側の保険会社から後遺障害に対する慰謝料が支払われる場合があります。

しかし、医者が後遺症だと診断したからといって、必ずすべてのケースで後遺障害に対する慰謝料が支払われる訳ではありません。

交通事故の紛争では、損害保険料率算出機構という機関が、当該怪我が後遺症に該当するかどうかを判断します。

そして、医者が後遺症だと診断しても、機構からは後遺症非該当という回答が返ってくることもあるのです。

 

機構で後遺症の認定がされるためには、医者にしっかりした後遺障害診断書を作成してもらうことや、客観的な検査データなどをそろえることが大切です。

ご自身の場合、機構で後遺症と認定されるかどうか不安に思われる方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

Pagetop