自賠責の等級認定の異議申し立てでも後遺障害が認められなかった事例で,裁判で14級が認められたケース
この事案では,ご依頼者は交通事故による頚椎捻挫の影響で,手に痺れが出て手作業をする仕事に支障をきたしてしまっているという事案だったのですが,他覚所見がないということで,自賠責の等級認定では後遺障害が認められず,納得ができなかったので異議申し立てをしたけれども,それでも後遺障害も認められないという事案でした。
つまり,裁判前の手続では万策尽きたという状態で,このままだと,金100万円程度の損害賠償金しか獲得できない見込みでした。
裁判になっても,後遺障害が認められる可能性は高いとまでは言えないのはもちろんでしたので,裁判を提起するかどうかについてもご依頼者と相談させていただきましたが,弁護士特約が付いている案件であったこともあり,時間がかかっても納得のいく結論を,ということで,裁判を起こすことにしました。
この事件では,ご依頼者が手のしびれを訴えたのが交通事故の日から20日ほど経過してから(少なくともカルテの上で訴えが残っているのがその日から)という特殊事情もありましたので,裁判官も,最初は,後遺障害の認定どころか,この痺れと交通事故との因果関係事態についても懐疑的といった最悪の状況でした。
しかしながら,そのように裁判官がきちんと自分の心証を当事者に話してくれるということは逆にチャンスでもありますので,裁判官が疑問に思っておられるところを中心に,判例を紹介し,事実関係についての詳しい主張とそれを補強する充実した証拠を揃えて,繰り返し後遺障害の存在を訴えたところ,最終的に,裁判官も当方の主張に理解を示してくださり,結果として,金450万円の和解案を提示してくださいました。
これに対して相手方も理解を示してくださったことで,金450万円の損害賠償金の回収に成功いたしました。
この事件では,お医者さんの意見書の取得は困難であったことから,実際に後遺障害でどのような損害が発生しているかという点を,4名もの関係者の詳細な陳述書を作成し,仕事の状況を写真で伝えるなどし,裁判官と相手方の理解を得ようと努めました。客観的な証拠がないときも,あきらめずに,地道に陳述書などで立証するということも,民事訴訟では有効性が認められる場合もあるということです。また,本件では,裁判官も,杓子定規な認定だけではなく,当事者の主張の具体性や詳細性に鑑みて条理に照らした事実認定をしようと努めてくださる裁判官であったことも,ご依頼者にとっては幸運なことでした。
弁護士 牧野誠司, 玄 政和