頚椎椎間板ヘルニアがある事案において,事故による外傷の可能性が高いことを明らかにし,自賠責において14級9号の後遺障害等級が認定された事例
この事案は,3台の玉突き事故で,ご依頼者は先頭で追突された被害者です。ご依頼者には,頸部や腰の痛み,両手のしびれ等があり,通院を続けていましたが,MRI画像により,C5/C6の頚椎椎間板ヘルニアが存在することが発覚しました。同ヘルニアについて,事故による外傷性のものではなく,経年性による既往症であると認められてしまうと,ご依頼者の症状について後遺障害が認定されることが難しくなるので,医師との面談を実施し,同ヘルニアがどのような原因で発生したものであるかについてお話をお伺いすることになりました。
面談では,医師からお話をお伺いし,粘り強く対話を続け,「今回のヘルニアは事故による外傷を原因とするものと考えるのが自然である」旨お話いただきました。その結果を,医師からの報告書にまとめました。その後,ご依頼者の治療の終了(症状固定)に伴い,医師に後遺障害診断書を作成いただいたのですが,ご依頼者の神経障害は常時訴えているものではなく,恒常的ではないが,時に訴えのあるものであるなど,ご依頼者の自覚症状とは異なる記載がなされており,以前に作成いただいた報告書よりも後退しているような内容になっていました。
そこで,再度,医師との面談を行い,「後遺障害診断書の[自覚症状]の欄は,医師の所見を記載する欄ではなく,依頼者の自覚症状を記載する欄ですので,依頼者が恒常的なしびれ等の症状を訴えている以上,そこは正確に依頼者の訴えを記載いただく必要がある」ということを,粘り強く説明しました。このような経過を経て,再度作成いただいた後遺障害診断書では,当方の意向が反映され,ご依頼者の手のしびれ等の自覚症状が,時々発生するものではなく,恒常的に発生しているという記載となっていました。
同後遺障害診断書と,ヘルニアに関する報告書を下に,自賠責に後遺障害等級認定の申請を行った結果,なんとか,14級9号の後遺障害等級を獲得することができました。