【交通事故法務の基礎知識②】損害の算定 その1

前回の知恵袋(【交通事故法務の基礎知識①】損害の種類)で,損害の種類について紹介させていただきましたが,今回は,それぞれの損害の算定方法について,紹介させていただきます。

 

交通事故による損害賠償額については,(財)日弁連交通事故相談センター等により,損害賠償額算定基準が作成されており,実務においては,この基準を目安に,損害額が算定されることが通例となっています。

 

もっとも,損害賠償額算定基準には大きく分けて,①自賠責基準,②任意保険基準,③裁判基準の3つの基準が存在し,その内容もそれぞれ異なります。

 

以下の損害額の算定においては,実務において比較的頻繁に使用されている裁判基準である同センター東京支部編「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(いわゆる赤い本)を基に,損害額の一応の目安を示します。

 

 

(1)財産的損害

 

①積極的損害

 

ア.治療費

治療費には,診察料,検査料,入院料,投薬料等が含まれますが,原則として,実費全額が損害と認められます。

但し,治療の必要性と相当性が問題となる場合もあります。例えば,過剰診療(受傷態様からみて必要性がない治療が行われた場合),濃厚診療(必要以上の治療行為が行われた場合),高額診療(通常の治療よりも高額な治療費を要する治療が行われた場合)などです。この場合,事故と因果関係のある範囲に限り,損害として認められます。

 

イ.付添看護費

付添看護費は,医師の指示又は受傷の程度,被害者の年齢等により,被害者の付添看護をする必要がある場合に,入院付添費又は通院付添費が損害と認められます。

その額については,入院付添について,職業付添人(看護師など)を使用した場合,実費全額,近親者付添人を使用した場合は入院付添1日につき6,500円,通院付添について,1日につき3,300円というのが一応の目安となります。

 

ウ.将来介護費

将来介護費は,医師の指示又は受傷の程度により,必要がある場合に,損害として認められます。

その額については,職業付添人を使用した場合,実費全額,近親付添人を使用した場合,1日につき 8,000円が一応の目安となります。但し,具体的な介護の状況によって,増減されることがあります。

 

エ.雑費

a.入院雑費

入院中,治療費以外にも,日常雑貨品費(洗面具,文房具等),栄養補給費(茶・菓子等購入費),通信費(電話,郵便代等),文化費(新聞・雑誌代,テレビ代等)など諸費用を要することが通常です。しかし,これらの費用は,個々の出費は比較的少額であり,逐一主張立証することは煩雑です。

そこで,実務上,入院雑費として,1日当たり1500円が基準とされています。

 

b.将来の雑費

被害者に後遺障害が残った場合,おむつ代など,将来の雑費が損害として認められることがあります。その額については,具体的状況により,判断されています。

 

オ.交通費

電車,バス等の公共交通機関を利用した場合,又は,自家用車を利用した場合,実費が損害として認められます。

他方,タクシーを利用した場合,受傷の程度等により,タクシーを利用することが相当とされる場合は,その利用額が損害として認められますが,相当性がないとされる場合,公共交通機関を利用した場合の金額が上限となります。

 

カ.装具・器具等購入費,家屋・自動車などの改造費

被害者の受傷の部位・程度,後遺症の状態,生活環境等を考慮して,器具・装具の購入又は家屋・自動車の改造が必要であると認められる場合に,相当額が損害として認められます。装具・装具については,相当期間で交換の必要があるものについては,将来の交換費用についても,損害として認められます。

なお,装具・器具等購入費が認められた例としては,義歯,義眼,義足,車椅子,電動ベッド,コルセットなど,様々なものがあります。

 

キ.葬祭費

被害者が亡くなった場合,葬祭費として,原則150万円が損害として認められます(赤本基準)。但し,実際に支出した額がこれを下回る場合,実際の支出額が損害として認められます。

 

ク.物損(修理費用,買替費用など)

a.修理費用

交通事故により自動車が損傷を受けた場合,修理費相当額が損害として認められます。

 

b.買替費用

もっとも,修理が不可能な場合(物理的全損),修理費が車両時価額に買替費用を加えた金額を上回る場合(いわゆる経済的全損),車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けてその買替をすることが社会通念上相当と認められる場合には,事故時の時価相当額と売却代金の差額が損害として認められます(最判昭和49・4・15民集28・3・385)。

 

c.評価損

修理しても,外観や機能に欠陥を生じ,または,事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に,認められます(この点については,武田弁護士の知恵袋(評価損について評価損の計算方法について)もご覧ください)。

 

 

②消極的損害(次回,詳しく解説させていただきます。)

 

ア.休業損害

休業損害とは,交通事故により受けた傷害の治療のために休業し,その間収入を得ることができなかったことによる損害を言います。

その額は,

「1日の基礎収入×休業日数」

によって算定されます。

もっとも,受傷後治癒までの間に症状が漸次軽快していくことから,場合によっては,時間経過とともに,収入日額を一定割合に減じて算出することもあります。

 

イ.後遺症による逸失利益

後遺症による逸失利益は,

「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数」

により算定されます。

 

ウ.死亡による逸失利益

死亡による逸失利益は,

「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」

により算定されます。

 

 

(2)非財産的損害(次回,詳しく解説させていただきます)

 

ア.傷害の場合

交通事故により,被害者が傷害を負った場合,入通院期間を基に,入通院慰謝料表を基準として,妥当な慰謝料の金額が判断されます。

 

イ.後遺症の場合

交通事故により,被害者が後遺症を負った場合,後遺障害等級に応じて,慰謝料が算定されます。

 

ウ.死亡の場合

被害者が交通事故により亡くなった場合の慰謝料については,実務上,被害者の家族構成に応じて,一応の目安が定められています。

具体的には,被害者が一家の支柱である場合(つまり,被害者の収入により生計を維持している場合),2800万円,被害者が母親,配偶者である場合,2500万円,その他の場合(独身の男女,子ども,幼児等),2000万円~2500万円とされています(平成28年版赤い本)。

もっとも,これはあくまで一つの目安ですので,実際の事件においては,個別具体的な事情によって,増減されます。

 

 

(3)弁護士費用

弁護士費用の額については,前回の知恵袋でも紹介させていただきましたが,実務上,認容額(つまり,上記(1),(2)の損害の総額から,被害者の過失割合等を考慮して減額した後の,被害者が実際に加害者に請求できる額)の1割とされるのが一般です。

 

 

(4)遅延損害金

交通事故による損害賠償債務については,判例と民法の規定により,交通事故の時点から年5%の遅延損害金が発生するとされています(民法404条,最判昭和37・9・4民集16・9・1834)。

したがって,遅延損害金として,交通事故の発生日から実際に損害賠償が支払われるまでの期間について,損害額全体に対する年5%の金員が損害として認められます。

 

 

弁護士 野田 俊之