代車の使用料

交通事故で車が損傷したら、車を一定期間修理に出すことになります。

その間、レンタカーの使用料などが損害の一部として相手方に請求することができる場合があります。

例えば、マイカー通勤をしている方や、営業の仕事で車を使う方などは、修理の間、代車が必要ですから、レンタカーの使用料が損賠として認められる可能性が高いです。

また、状況によっては、レンタカーの代わりにタクシーを使用したときに、そのタクシー代が代車代と同視されて、損害と認められることもあります。

 

但し、代車の使用料が損害と認められるのは、修理で車が使用できない期間だけです。

通常の修理であれば、1~2週間で完了するでしょうから、代車の使用が認められるのもその期間限りということになります。

 

したがって、相手方との示談交渉が長引いている場合に、修理代を支払わないままでいると車が戻ってこないので、代車を使用する期間も長くなってしまいますが、この場合、全期間について代車使用料が損害と認められるわけではありませんのでご注意ください。

(弁護士 松本政子)