後遺症慰謝料について
交通事故で負った傷が後遺症として残ってしまった場合、加害者側の自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構で後遺症の等級認定を受けることができます。
後遺症の等級は、部位や症状によって第14級から第1級まであります。
しかし、後遺症によっては、定められた等級基準に該当しないという理由で非該当という認定を受けてしまって、後遺症慰謝料が支払われないことがあります。
なお、非該当という結果に不服がある場合、等級認定について異議申立ができることは、以前に知恵袋でご説明したとおりです。
もっとも、もし非該当になったとしても、裁判をすれば判決で後遺症の実態に応じた後遺症慰謝料が認められることもあります。
例えば、額に瘢痕が残ってしまったときに、その大きさが上記後遺症等級基準に少し満たなかったために非該当とならなかった場合などは、まったく後遺症慰謝料が支払われないことが不当だと判断される場合などです。
もちろん、非該当の場合は例え裁判をしたとしても残念ながら後遺症慰謝料が支払われないことが多いです。
しかし、後遺症非該当となった理由や後遺症の内容によっては、後遺症慰謝料が認められることもあるのです。
後遺症慰謝料について心配なことがございましたら、一度弁護士に相談することをお勧めします。
(弁護士 松本政子)