後遺症非該当という認定が出た場合

交通事故で怪我をした場合、損害保険料率機構で後遺症の認定を受けるということは、以前にご紹介しました。

しかし、担当医が「後遺症」と認定したにもかかわらず、損害保険料率機構の認定は「後遺症非該当」となることがあります。

 

このような場合、非該当という認定に不服があれば、異議を申し立てることができます。

異議を申し立てれば、損害保険料率機構はもう一度、後遺症に該当するかどうかを審査するのです。

 

もっとも、やみくもに異議を申し立てても、異議が通る見込みは低くなってしまいます。

損害保険料率機構が非該当と判断した理由を精査し、その理由が間違っている場合はご自身の症状を正確に伝え直す必要がありますし、場合によっては担当医に意見書を作成してもらう必要があります。

 

もし後遺症非該当という認定がされて、異議の申し立てを検討される場合、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

(弁護士松本政子)