治療費の被害者請求(自賠責保険)

交通事故にあって怪我をしてしまった場合、通常は、怪我の治療が終了した段階で、加害者との間で示談をすることになります。

しかし、治療が長引く場合、治療が終了するまでの間の治療費をずっと被害者が立て替えて支払い続けることは経済的に難しいこともあるでしょう。

 

もし、加害者が加入している任意保険会社が示談対応する場合は、示談が成立する前であっても、治療費は保険会社が診療機関に支払いますので、問題はありません。

しかし、加害者が任意保険に加入していないなどの理由で、加害者側の保険会社による示談対応が期待できない場合は注意が必要です。

示談前に、加害者が治療費の支払いに応じればいいのですが、場合によってはこのような一部前払いの対応を拒まれることもあるでしょう。

 

しかし、そのような場合は、これまで立て替えて支払ってきた治療費を、加害者が加入する自賠責保険会社に対して請求することができます。

また、今後も治療を続行するので、今後の治療費については自賠責保険会社から直接診療機関に治療費を支払ってもらうことを希望される場合は、そのような支払方法を選択することも可能です。

 

もっとも、自賠責保険会社から診療機関に直接治療費を支払ってもらう方法を選ぶには、受診されている診療機関の協力が必要です。

そこで、もしそのような支払方法を希望される場合は、予め、診療機関にお伝えいただいた上で、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

(弁護士松本政子)