オーストラリアビジネス法務(15)-Company Secretary(秘書役)とは-
(本コラムでは、特段の断りがない限り、日系企業がオーストラリア進出の際によく用いる法人形態であるCompany Limited by shares(有限責任株式会社)で、かつProprietary company(非公開会社)を念頭においてお話します。)
1.Secretary-秘書役-とは
前回のコラムで、オーストラリア会社法第127条(1)(c)との関係で、Secretary(秘書役)に少し言及しましたが、今回は、この日本の会社法では馴染みのない秘書役に関して、その概要をみてみたいと思います。
秘書役とは、取締役とは別にオーストラリア会社法で認められている会社の機関で、主には会社の事務管理(例えば、会社のPrincipal place of business(主たる事業所)の住所を変更した場合に、それをASICに通知する業務(オーストラリア会社法第146条))を職務とした役職ですが、取締役とともに会社を代表してドキュメント(契約書を含む)に署名する権限を有していたりと、その職域は多岐にわたるといえます。
そして、オーストラリア会社法第188条(Responsibility of secretaries etc. for certain corporate contraventions)では、この秘書役の種々の責任が列挙されており、その責任の広範さ、重大さが見て取れます。
以下では、この秘書役の選任の要否と、選任する場合の選任方法を、簡単ではありますが見ていきます。
2.秘書役の選任の要否
オーストラリア会社法第204条(1)によれば、非公開会社は、秘書役の選任が要求されていませんので(他方で公開会社では1名以上の秘書役の選任が求められています。同条(2))、秘書役は会社の必須機関というわけではありません。
当職の拙いこれまでの経験に照らしても、日系企業がまずは小規模で非公開会社から始める場合、秘書役を置いていないケースのほうが多いように思われます。
オーストラリア会社法第204条(1)では、仮に非公開会社において、秘書役を選任する場合は、少なくとも1名は、オーストラリアに通常居住していなければならない(ordinarily reside in Australia)、とされています。
3.秘書役の選任方法
次に、秘書役を選任する場合の選任方法ですが、オーストラリア会社法第204条Dに定めがあり、それによれば取締役(取締役会)によって選任される、とされています(A secretary is to be appointed by the directors)。
オーストラリア会社法第201条Gで株主総会決議にて選任される(但し、replaceable rule)、とされている取締役とは、選任方法が異なります。
そして、秘書役の契約条件(報酬金(remuneration)を含む)についても、取締役(取締役会)で決定される、とされています(オーストラリア会社法第204条F)。但し、この規定は、replaceable ruleであるため、定款で異なる規定を置くことが可能と考えられます。
そのため、合弁契約の際に秘書役を設置する場合には、その契約条件につき、取締役(取締役会)以外の機関が決定する旨の規定を設けることも検討されます。
以上、秘書役の概要を簡単ではありますが、確認しました。
上記の通り、秘書役の職務やその責任は、比較的広範囲に及ぶといえますので、もし秘書役を設置する場合や、秘書役に就任する際には、注意が必要です。
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【弁護士 髙橋 健】