オーストラリア法務をトータルでサポート

2019年 誠に有難うございました

弁護士 髙橋健

 

本日で2019年も終わります。

 

 

本年は、昨年以上に、オーストラリア法務関連の案件に関与させて頂きました。

 

 

日系企業のオーストラリア進出に関する法務サポート(豪州現地のManaging directorとの委任契約書の作成サポート業務等)、反対に豪州市場からの撤退に関する法務サポートなどを、現地提携先弁護士の先生と対応させて頂きました。

 

 

また、日本の弁護士の立場で、オーストラリアの裁判所に提出するための、日本法の解釈(裁判例の整理等)に関するExpert opinion Letterを作成する経験もしました。

 

この業務の経験を通じて、オーストラリアの民事訴訟法の規定(Expert(専門家)が裁判手続に関与する際の規定など)も検討する機会を得ました。

 

 

そして今年は、2回しかオーストラリア出張ができませんでしたが、やはり現地に行くと、オーストラリア関係の業務や現地の人脈構築に資することは勿論、シンプルにオーストラリア法の知見や、提携先の弁護士さんから、その情報アクセス方法を教えてもらうことがよくあります。

 

 

特に後者のオーストラリア法務の情報アクセス方法は、実際にオーストラリア法務に携わる際、大変役立ちます・・。

 

例えば、オーストラリアの労働法(Fair Work Act 2009 (Cth))分野については、 Fair Work Commissionが作成しているBenchbooksというものがあり(Fair Work CommissionのHPで見ることが可能)、そこでFair Work Actの知見を収集することが可能です。

 

このBenchbooksは、かなり詳細な内容となっており、例えば、実務上よく問題となる不当解雇(Unfair Dismissals)に関しては229頁(2019年12月31日時点)にも及ぶ詳細なBenchbookとなっています。

 

 

 

来年も引き続きオーストラリア出張を敢行しつつ、積極的にオーストラリア法務に取り組んで参ります。

 

最後となりましたが、2019年、大変お世話になり誠に有難うございました。

2020年が皆様にとって少しでも良い年となることを祈りつつ、今年の仕事を終えたいと思います。

 

 

 

本内容は、執筆当時の情報をもとに作成しております。また、本コラムは、個別具体的な事案に対する法的アドバイスではなく、あくまで一般的な情報であり、そのため、読者の皆様が当該情報を利用されたことで何らかの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことができません。個別具体的な法的アドバイスを必要とする場合は、必ず専門家(オーストラリア現地法に関する事項は、オーストラリア現地の専門家(弁護士等))に直接ご相談下さい。

 

 

弁護士 高橋 健

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