共同親権について

親権・面会交流

1 共同親権とは

民法第818条1項は、未成年の子が父母の親権に服することを定め、同3項は父母が婚姻中は、親権を父母が共同して行うことが原則である旨を定めていますが、民法819条は、父母による親権の共同行使の例外として、父母が婚姻関係にない場合には、父母の一方のみを親権者と定めなければならないとしています。

したがって、現行民法は、父母が婚姻関係にない場合には、単独親権であるということになります。

これに対し、昨今議論されている共同親権は、現行の819条とは異なり、離婚後も婚姻中と同様に母親と父親の両方に親権を認めるという制度です。

そして、共同親権を導入する場合にも

①父母の離婚の場合においては、父母の双方を親権者とすることを原則とし、一定の要件を満たす場合に限り、父母間の協議又は家庭裁判所の裁判により、父母の一方のみを親権者とすることができるものとする考え方

②父母の離婚の場合においては、父母の一方のみを親権者と定めることを原則とし、一定の要件を満たす場合に限り、父母間の協議又は家庭裁判所の裁判により、父母の双方を親権者とすることができるものとする考え方

といった案が、現在の法制部会で検討されています。

2 共同親権をめぐる議論

共同親権は、離婚後も父母双方が子育てに適切に関わることが子の利益の観点から重要であるとの考え方を根本としていますが、子の監護・教育方針について両親の意見が揃わない場合や子が望まない場合などについて、むしろ子の福祉に反するのではないかといった議論もされています。

3 養育費に関する新制度の検討

また、養育費に関しても新たな制度の検討がされています。

父母が子の監護について必要な事項の協議をすることができない場合に対応する制度として、一定の要件の下で、離婚の時から一定の期間にわたり、法定された一定額の養育費支払請求権が発生する仕組み(法定養育費制度)を新設すること、

子の監護に要する費用の分担に関する債務名義を裁判手続によらずに容易に作成することができる新たな仕組みを設けるということ

などが新たに検討されています。

4 さいごに

共同親権が導入されることにより、離婚後の子を巡る状況が大きく変わりますので、今後も注目すべきトピックです。

 

弁護士: 伊藤由香