生活保護と婚姻費用

婚姻費用・養育費

1 はじめに

婚姻費用を求める権利者が、生活保護を受給している場合、これを婚姻費用の算定にあたって収入として認定するか、という問題があります。本コラムでは、この点について判断した裁判例を紹介いたします。

2 東京高判令和4年2月4日

東京高判令和4年2月4日は、以下のとおり、生活保護を受給している妻が夫に対し、婚姻費用の分担金の支払を求めた事案において,婚姻費用分担額の算定にあたっては生活保護費を収入と評価することはできないとし,相手方の病歴や障害等級,就労実績,医師の見解,現在の状況等に鑑みて,現時点においては,相手方に潜在的稼働能力があるとは認められないとしました。

「生活保護は,生活に困窮する者が,その利用し得る資産,能力その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ,民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は,すべて生活保護法による保護に優先して行われるものとされている(生活保護法4条1項,2項)のであるから,相手方及び子らの生活を維持するための費用は,まずは相手方及び子らに対して民法上扶養義務を負う抗告人による婚姻費用の分担によって賄われるべきであり,抗告人が負担すべき婚姻費用分担額を算定するに当たっては,相手方が受給している生活保護費を相手方の収入と評価することはできないというべきである。」

「相手方は,月1回程度の割合で精神科に通院していること,平成28年11月から精神の障害により障害基礎年金を受給しており,障害等級は2級16号(精神の障害であって,日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度以上のもの(国民年金法施行令4条の6,別表))と認定されていること,令和3年6月,主治医には相談せず,自らの判断で,週3日から4日程度,1日当たり4時間の就労を開始してみたものの,勤務先の人間関係に悩んで体調を崩し,1か月で就労を断念したこと,主治医からはしばらく静養したほうが良いと言われており,今後の就労の見通しも立っていないことが認められる。

 以上のような相手方の病歴や障害等級,就労実績,医師の見解,現在の状況等に鑑みると,相手方は,少なくとも当面は就労することが困難であるというべきであり,現時点においては潜在的稼働能力があるとは認められない。」

3 まとめ

以上のとおり、扶養義務者の扶助が生活保護に優先して行われるものであることから、婚姻費用の算定にあたり、生活保護は収入にあらたないというのが、高等裁判所の判断です。

婚姻費用の請求について、お悩みの方は一度、当事務所にご相談ください。

弁護士: 伊藤由香