面会交流の方法について
親権・面会交流
1 はじめに
面会交流には大きく分けて2つの方法があります。
非監護親が子と直接会う方法での面会交流を直接交流と呼び
直接会う以外の方法での面会交流を間接交流と呼びます。
2 面会交流の方法選択について
面会交流は子の福祉を図ることを主たる目的としています。そのため、面会交流をすることが子の利益を害する場合には、面会交流自体を禁止したり、間接交流の形にすることを考える必要があります。
子の利益を害する場合としては、非監護親から子が虐待を受けていた場合や、監護親に対するDVがあった場合などが考えられます。
3 FPICについて
また、第三者の立会いのもと、面会交流をする方が監護親にとっても安心を得られ、子の福祉にも適うといった場合、FPIC(家庭問題情報センター)という機関を利用することも考えられます。
元家庭裁判所調査官が中心となって設立された施設であり、主要都市に設置されているため、このような施設を利用するという方法も考えられます。
4 さいごに
面会交流について、お悩みの方は一度弁護士にご相談ください。
弁護士: 伊藤由香