相続に関する日本法と韓国法の違い①

被相続人が韓国国籍の場合,日本の「法の適用に関する通則法」36条により,韓国民法が適用されます。韓国民法は,日本の民法の相続に関する規定とは様々な点で違いがありますが,以下,その一部を紹介します。

 

①法定相続人

・配偶者が常に相続人であることは日本法と同じです(韓国民法1003条)。

・第1順位:被相続人の直系卑属(韓国民法1000条1項1号)

日本法では,第1順位の法定相続人は「子」となっており,「孫」については,代襲相続の扱いになりますが,韓国では,「直系卑属」が法定相続人となっている点で違いがあります。日本では,子が相続放棄を行った際,相続放棄は代襲相続の原因とされていませんので,孫が相続人となることはありませんが,韓国では,「直系卑属」が法定相続人とされているために,子すべてが相続放棄を行った場合,孫が法定相続人となります(同条2項参照)。したがって,孫についても相続放棄を検討すべきことになります。

・第2順位:被相続人の直系尊属(韓国民法1000条1項2号)

・第3順位:被相続人の兄弟姉妹(韓国民法1000条1項3号)

第2,第3順位については日本法と同様です。ただし,韓国民法1003条1項では,被相続人の配偶者は,直系卑属及び直系尊属がいる場合には,その相続人と同順位で共同相続人となり,直系尊属及び直系卑属がいないときには単独相続人となるとされているため,兄弟姉妹が相続人となるのは,直系尊属,直系卑属及び配偶者がいずれもいない場合に限られる点には注意が必要です。

・第4順位:被相続人の四親等以内の傍系血族(おじ,おば,おい,めい,いとこなど)

(韓国民法1000条1項4号)

日本では第3順位までしか法定相続人とならないのに対し,韓国の法律では,法定相続人の範囲が極めて広くなっています。また,先程述べた1003条1項の規定により,被相続人の配偶者がいる場合には,第4順位の者は相続人となりませんので,注意が必要です。

 

②法定相続分

日本法では,配偶者の相続分について,子と共同で相続する場合は,2分の1,直系尊属と共同相続する場合は3分の2,兄弟姉妹と共同相続する場合は4分の3と定められています。これに対し,韓国法では,他の相続人の1.5倍,とされています(韓国民法1009条2項)。

たとえば,子が一人の場合は,子1:配偶者1.5となるため,5分の3を配偶者が相続することになり,子が二人の場合は,子1:子1:配偶者1.5となるため,7分の3を配偶者が,子は各々7分の2を相続することとなります(子が三人の場合は,配偶者が9分の3(3分の1),子は各々9分の2を相続します)。

 

以上の通り,相続に韓国の法律が適用される場合,内容が日本の法律とは異なるため,特別な配慮が必要となります。当事務所では,韓国法,韓国語対応が可能ですので,お困りの際はお気軽にご連絡いただければと存じます。

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