スポーツ法務

a professional lawyer of sports

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構におけるスポーツ仲裁を利用することができる紛争の範囲

弁護士 武田雄司

スポーツと法律の接点②の続きを書くつもりでしたが…、今回は脱線して「スポーツ仲裁」についてです。

 

第1 スポーツ仲裁とは?

 

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(The Japan Sports Arbitration Agency:JSAA)において、同機構の定めるスポーツ仲裁規則に基づき、公正中立の地位を有する仲裁人を持って構成されるスポーツ仲裁パネルの仲裁により、スポーツ競技又はその運営をめぐる紛争を、迅速に解決することを目的とした紛争解決手続です。

 

第2 スポーツ仲裁対象事件と仲裁規則の種類

 

1.スポーツ仲裁対象事件

 

スポーツ仲裁を利用することができる紛争は、「スポーツ競技又はその運営に関して競技団体又はその機関が競技者等に対して行った決定(競技中になされる審判の判定は除く。)」に関する紛争です。

 

第2条 (この規則の適用)

1 この規則は、スポーツ競技又はその運営に関して競技団体又はその機関が競技者等に対して行った決定(競技中になされる審判の判定は除く。)について、その決定に不服がある競技者等(その決定の間接的な影響を受けるだけの者は除く。)が申立人として、競技団体を被申立人としてする仲裁申立てに適用される。ただし、ドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則によるべき仲裁申立ては除く。

 

ここでいう「競技団体」について、次の5つの団体が指定されています(第3条第1項)。

 

一 公益財団法人日本オリンピック委員会

二 公益財団法人日本体育協会

三 公益財団法人日本障害者スポーツ協会

四 各都道府県体育協会

五 前4号に定める団体の加盟若しくは準加盟又は傘下の団体

 

また、「競技者等」については、「スポーツ競技における選手、監督、コーチ、チームドクター、トレーナー、その他の競技支援要員及びそれらの者により構成されるチームをいう。チームは監督その他の代表者により代表されるものとする。競技団体の評議員、理事、職員その他のスポーツ競技の運営に携わる者を除く」とされ(第3条第2項)、チームそのものについても「競技者等」として申立の主体になることができます。

 

以上の規定から、「競技団体」の選手やチームに対する決定(競技中の審判の判定は除外されます。)に関する紛争については、スポーツ仲裁の対象となりますが、例えば特定のチーム内における紛争については、スポーツ仲裁の対象にはなりません。

 

なお、「競技者等」には含まれない競技団体の加盟団体が、競技団体の決定に不服がある場合には、別途定められている「加盟団体スポーツ仲裁規則」に基づき、仲裁を申立てることが可能です。

 

2.仲裁規則の種類

 

通常のスポーツ仲裁規則の他に、日本アンチ・ドーピング規程に基づいて日本アンチ・ドーピング機構等の団体がした決定に対する不服申立てを対象とする「ドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則」や一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(LPGA)の実施するドーピング検査に基づきLPGAが設置するドーピング防止規律パネルのする決定に対して不服を有する競技者又はLPGAが、LPGAドーピング防止規程に基づいてその決定の取消等を求める仲裁申立てに適用される「日本女子プロゴルフ協会ドーピング紛争仲裁規則」が制定されています。

 

第3 まとめ

 

以上のとおり、スポーツ仲裁の対象となる紛争は、「競技団体」と「競技者等」との間の紛争であって、特定のチーム内での紛争については利用することができません。

 

特定のチーム内での紛争について、JSAAにおけるスポーツ専門家が関与することによる紛争解決を望む場合には、JSAAにおけるスポーツ調停を利用することができますが、仲裁と異なりあくまでも協議解決の延長線の紛争解決となります。

 

以上

(弁護士 武田雄司)

弁護士 武田雄司 のその他の専門知識