交差点での衝突事故の過失割合(一時停止規制がある場合)

当方のご依頼者が交差点を車で通過される際、左方から交差点に進入してきた車と衝突する事故が起きました。

ご依頼者と相手方の間で過失割合の主張に大きな差があり、裁判では過失割合に焦点を絞って審理がされることになりました。

 

今回相手車が走行していた道路には、交差点手前に一時停止の規制がありました。

このような場合、双方の車が交差点手前で減速したかどうかによって過失割合が大きく異なります。

 

当方の主張は、ご依頼者のみが減速をして相手車は一時停止も減速もしていないというものでした。

この場合、ご依頼者と相手車の過失割合は10対90になります。

これに対して、相手方の主張は、相手車がしっかり一時停止をしてから交差点に進入したというものでした。

この場合、ご依頼者と相手車の過失割合は40対60になるのです。

 

裁判では、現場の状況などから衝突前後の状況を詳しく説明して、相手車が交差点手前で減速していないことを立証しました。

その結果、裁判官には当方主張どおり10対90の過失割合の心証を持って頂くことができ、ご依頼者のご希望通りの内容で、相手方と円満に和解が成立致しました。

 

以上のように、交差点に一時停止の規制がある場合の衝突事故については、状況によって大きく過失割合が異なります。

お困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談されることをお勧め致します。

(弁護士松本政子)