相手方が3級の後遺障害を主張した案件で1級の後遺障害が認められた事案

本件は,自転車同士の交通事故により,当事務所のご依頼者が脳挫傷等の傷害を負い,重度の後遺障害が残ってしまったという事案でした。

 

当事務所が弁護士としてこの事件を受任し,後遺障害は1級相当である(自転車事故なので自賠責の等級認定がされませんので,1級「相当」であるとの主張になります)と主張したところ,相手方(幸い相手方は自転車事故にも適用のある保険に加入しておられました)は,当方ご依頼者が排泄や着替え,入浴の一部を自分でできるようになっていることをとらえ,障害の程度は3級以下であると主張してきました。

 

本件では,過失割合も含めて当事者間の主張に隔たりがありましたので,訴訟を提起することになりましたが,当事務所は,訴訟において,ご依頼者の現状をビデオ撮影して裁判所に提出するとともに,過去の判例において後遺障害1級と認められたケースには,必ずしも,日常生活の「全て」の動作に介助が必要な場合に限られないとの判断が示されていることなどを主張立証しました。

 

その結果,裁判所も,本件の後遺障害は1級相当であるという内容での和解案を提示してくださり,相手方もそれに応じてくださったので,本件では結局,後遺障害の程度を1級とする内容で和解が成立しました。

 

これにより,相手方は1000数百万円程度の賠償金しか支払わなくても良いとの主張ですが,当事務所の弁護士が裁判を遂行した結果,ご依頼者は,3000万円以上の賠償金を獲得できることとなりました(ご依頼者が高齢で,いくばくかの過失が認められるケースでした)。。訴訟をしたことで賠償額が大きく増額したので,ご依頼者のご家族にも大変喜んでいただくことができました。

弁護士 牧野誠司