裁判で相手方に100%の過失を認めさせた事案(追突か,逆走衝突か)
スーパーの敷地内で,当方依頼者の自動車が普通に進行していたところ,その前方を走っていた相手方の自動車が急に逆走(バック)を開始して当方依頼者の自動車に衝突した事案で,相手方は,当方依頼者の自動車が「急に出てきた」「追突してきた」などと,全く事実と異なる主張をしてきました。当方依頼者は,相手方がバックを開始した時点では自動車を停止させていたと認識していたことから,双方の主張は全く食い違い,交渉では解決できず,訴訟に至りました(当方依頼者に弁護士特約がなければ,訴訟費用に耐えられず,相手方の「ごね得」を許したかもしれませんが,当方依頼者が弁護士特約に加入していたおかげで,後述の通り,全面勝訴の判決を得られました)。
しかし,訴訟を起こして,当事務所弁護士が尋問を実施し,その尋問の際に,事故現場の写真や事故車両の写真を示して相手方の主張の矛盾点を突くなどしたところ,裁判所からは,当方依頼者は停止していたとの認定を得ることができ,判決では相手方に100%の過失が認められました。当方依頼者は,弁護士特約によって,当事務所に依頼されたことで,最終的に最大の被害回復を図れたこととなります。
小さな物損事件では,事故現場まで行かずに訴訟を遂行する弁護士がいるようですが,当事務所の弁護士は,過失相殺に争いがあって,事故現場に行くことに意味がある事件では,事故現場に行って現場の写真を撮影するなど,現場から情報を得て,訴訟においてもそれを有効に活用して,過失相殺において最良の結果を導くように努力をいたします。
弁護士 牧野誠司