【交通事故法務の基礎知識①】損害の種類

交通事故に遭われた場合,被害者が加害者に賠償してもらいたいと考える損害は多岐にわたると思われます。

交通事故により負傷した場合の治療費,自動車の修理費用,仕事を休まなければならなくなったことによる損害,精神的苦痛を受けたことによる慰謝料など,多くの損害を賠償してもらいたいとお考えになると思います。

 

しかしながら,法律上,交通事故によって生じた全ての損害について賠償が認められるとは限りません。損害の公平な分担という法の理念から,実際に損害賠償が認められるのは,交通事故と因果関係の認められる範囲に限られているためです。

 

そして,交通事故事件の実務においては,損害の種類ごとに個別の項目を立て(これを損害項目と言います),その項目ごとに損害賠償の額を算定するという「個別損害項目積上げ方式」という方法によって,損害賠償の範囲とその額が算定されています。

この損害項目については,整理の仕方は様々ですが,一つの整理として,財産的損害と非財産的損害の二つに大別することができ,このうち財産的損害については,さらに,①積極損害,②消極損害に分類することができます。

 

以下,これらの損害の具体的な内容について,簡単に紹介させていただきます。

 

(1)財産的損害とは

財産的損害とは,文字通り,被害者の財産に生じた損害のことを言います。

そして,積極損害とは,被害者が交通事故のために出費を余儀なくされた損害のことを言い,消極損害とは,被害者が事故に遭わなければ得られたであろう利益を得られなかったという損害のことを言います。

 

①積極損害

積極損害としては,

・治療費

・付添看護費

・雑費(入院雑費(日用品雑貨費,栄養補給費,通信費など)等)

・交通費

・葬祭費

・家屋・自動車などの改造費

・物損(買替費用,修理費用,評価損等)

が挙げられます。

 

②消極損害

消極損害としては,

・休業損害

・後遺症による逸失利益

・死亡による逸失利益

が挙げられます。

ここで,後遺症又は死亡による逸失利益とは,被害者に後遺症が残ったこと,又は,被害者が死亡したことによって,被害者が本来得られたはずの収入を得られなくなったという損害のことを指します。

 

(2)非財産的損害とは

非財産的損害とは,上記の財産的損害以外の損害のことを言い,交通事故で精神的苦痛を負ったことによる慰謝料がこれに該当します。

実務上,慰謝料については,交通事故により傷害を負った場合,交通事故により後遺症を負った場合,交通事故により死亡した場合のそれぞれの基準に従って,その金額が決定されるのが通例です。

 

(3)弁護士費用

上記(1),(2)の損害に加えて,被害者が訴訟を提起することとなった場合には,損害として弁護士費用を請求することができます。

その額については,実務上,認容額(つまり,上記(1),(2)の損害の総額から,被害者の過失割合等を考慮して減額した後に,被害者が実際に加害者に請求できる額)の1割程度とされるのが一般です。

 

以上より,交通事故の損害賠償として認められる額は,

(積極損害+消極損害+慰謝料)×(1-過失割合)+弁護士費用(訴訟になった場合)

によって,算定することができます。

 

各損害項目の具体的な算定方法や過失相殺等の減額処理については,別の機会に紹介させていただきたいと思います。

 

弁護士 野田俊之