レンタカー会社の責任

交通事故の加害者が運転していた車がレンタカーだった場合、被害者はレンタカー会社に対して賠償請求をすることができるでしょうか。

 

自動車損害賠償保障法という法律には、「運行供用者責任」を定めた規定があります。

これは、簡単に言うと自動車を管理すべき立場にいる者は、その自動車によって交通事故の被害にあった方への損害賠償責任を負うという規定です。

もし、レンタカー会社に「運行供用者責任」が認められれば、交通事故の被害者は加害者だけではなくレンタカー会社に対しても損害賠償請求ができることになります。

 

かつて、最高裁判所はレンタカーの支配権は利用者にあることを理由に、レンタカー会社に「運行供用者責任」を認めていませんでした。

しかし、昭和46年、最高裁判所はレンタカー会社の責任を認める判決を出しました。

その理由は、レンタカー会社が自動車を貸し出す際に予定利用時間や予定走行区域を把握していることや、利用時間がおおむね短期であることなどが挙げられています。

 

このように、一般的なレンタカー利用であれば、加害者が運転していた車がレンタカーだった場合、被害者はレンタカー会社に対して損害賠償請求をすることができます。

もっとも、事案によってはレンタカー会社の責任が否定される場合もあり得ます。

加害者がレンタカーを運転していた場合、誰に対して損害賠償請求をすべきか、もし悩まれたらお早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

(弁護士 松本政子)