事故の加害者が自賠責保険にも加入していない場合の被害者救済
こういう不届きな人が交通事故を起こすことも(不届きな人間だから,でしょうか)相当多く,被害者としては本当に悔しい思いをされることが多いです。そして,だいたい,自賠責保険にも加入していない人は,自賠責保険料もケチるくらいですから資力がないことが多く,被害者は自己の相手方から損害賠償金を回収することが難しく,被害回復を図るには他の手段を考えなければなりません。そして,刑事事件に関しては,弁護士に相談した方が良いでしょう。
相手方が自賠責保険にも加入していない場合は,以下の事項をチェックして,被害の回復を図れないか,検討しましょう。
①被害者側が加入している保険で救済されないか。
具体的には,「無保険車傷害特約」がついていれば,損害賠償は全額回収できる可能性があります。
また,「人身傷害保険」がついていれば,「無保険車傷害特約」よりは支払額は減額するのが原則ですが,相当程度の被害回復を図ることができます。
(なお,最近の傾向としては,「無保険車傷害特約」がなくなり,「人身傷害保険」が無保険車の場合も適用されることが増えている。
②自賠責保険法に基づく政府保障事業による救済を図る。
政府保証事業については,こちらのURLをご参照ください⇒http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/qa/security/answer12.html#ques01