交通事故で傷が残った場合

交通事故で怪我をした場合に、顔・頭、手、足などに傷が残ってしまうことがあります。

この傷が人目につく程度であれば、「後遺傷害」に該当する可能性があります。

 

特定の部位に、一定の大きさの瘢痕・線状痕・組織陥没・色素沈着などが残った場合、それは「醜状障害」という後遺障害と認定されます。

どのくらいの大きさの傷が残れば、どの程度の後遺障害と認定されるかというのは、その部位によって様々です。

 

例えば、頭部に鶏卵大以上の瘢痕が残った場合は12級、手のひら大以上の瘢痕が残った場合は7級の後遺障害に該当します。

 

このように、醜状傷害について後遺障害と認定されるかどうかを判断するためには、専門的な知識が必要です。

交通事故で負った傷が残ってしまった場合、一度弁護士に後遺障害に該当しないかどうか相談されることをお勧めします。

(弁護士 松本政子)