交通事故で損傷した物品の弁償

交通事故にあったとき、車以外にも、そのとき身に着けていた洋服・持っていたバッグ・車内に搭載していたグッズなど、大切な品物に傷がいってしまうことがあります。

このような物品の弁償も受けられるかどうか、心配に思われる方も多いと思います。

 

車の場合、事故態様によって、車のどの部分が傷ついたかは大体わかりますし、その部分を修理するためにどの程度の修理代が必要であったかや、場合によってはその車の時価も客観的に示すことは比較的容易です。

 

しかし、他の物品については、この交通事故が原因である傷と、経年劣化によってもともと痛んでいた傷の区別が難しいケースが多いです。

そのため、車以外の物品については、加害者から満足な弁償が得られないケースが多いのが現状です。

 

もっとも、いつもまったく弁償が受けられないという訳ではありませんし、もしレシートがなくても一定の賠償が受けられたケースもあります。

もし大切な品物が傷ついてしまった場合、その弁償が受けられるかどうかお悩みでしたら、一度弁護士にご相談ください。

(弁護士 松本政子)