好意同乗(無償同乗)とは
知人が運転する自動車に無償で同乗させてもらった際に事故にあったとき、被害者は双方の運転者に対して損害賠償の請求ができます。
このとき、好意同乗(無償同乗)であることを理由に、被害者の損害賠償請求に対して加害者から減額を求められるのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、法律上は好意同乗(無償同乗)であることのみを理由に減額されることはありません。
但し、単なる好意同乗(無償同乗)だけではなく、運転者が危険な行為をしていることを知って同乗し、その危険行為が原因で交通事故が発生した場合は、被害者の損害賠償請求について減額要素になることがあります。
具体的には、運転者が飲酒して酩酊状態にあることを知りながら同乗して事故にあった場合や、運転者がスピード運転や蛇行運転など危険な運転をしている際にそれを助手席で煽っていて事故にあった場合などです。
もっとも、どの程度まで被害者が加害者の危険行為に加担していたかという事情や、交通事故の原因によって、被害者の損害賠償請求が減額されるかどうか、また減額されるとしてもどの程度の割合で減額されるかどうかが変わってきます。
もし、知人が運転する自動車に無償で同乗された際に事故にあった場合、加害者から好意同乗(無償同乗)を理由に減額を求められた場合、一度弁護士に相談することをおすすめします。
(弁護士松本政子)