家事従事者の休業損害

交通事故で怪我をした場合、被害者が入院や通院のために会社に行けなくなると、会社から支給される給与が減ってしまうことがあります。

このように、被害者が交通事故のせいで得られなくなった収入のことを「休業損害」といいます。

被害者は、治療費や慰謝料と同じように、「休業損害」を加害者や加害者の加入する保険会社に請求することができます。

 

さて、このように説明すると、「休業損害」というのは会社から給与を支給されている方など、現実に金銭を受け取って働いている方だけに関係することのように思われるかもしれません。

しかし、「休業損害」は現実に金銭を受け取っているわけではない家事従事者(主婦・主夫)の方にも発生する可能性があるのです。

 

家事従事者の方は、その性質上、雇い主がいるわけではありませんので、誰かから給与を受け取る仕事ではありません。

しかし、法律上、家事従事者の方の労働の対価は女性の平均年収と同等であると評価されていますので、その金額を基礎に休業損害を算出します。

減収の具体的な金額は、怪我の内容によってどの程度家事労働に影響を与えたかを判断して決めることになります。

 

もし交通事故で怪我をしてしまった場合、ご自身が「休業損害」の認められる家事従事者に該当するかどうかや、具体的な「休業損害」の金額の目安などが気になられれば、お気軽に弁護士にお尋ねください。

 

(弁護士 松本政子)