接骨院の施術と医師の同意
交通事故で怪我をしたとき、病院での治療と並行して接骨院での施術を受ける方も多いと思います。
しかし、病院の医師による指示・同意がない場合は接骨院の通院と交通事故との因果関係が争われてしまうこともあります。
その場合は接骨院での施術費用を加害者に負担させることができず、示談交渉が長引いてしまうおそれがあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、病院の主治医とには接骨院での施術について最初から相談しておく方が望ましいです。
特に、脱臼・骨折の患部に接骨院で施術を受けるためには医師による同意が必要である(応急処置は除く)ことは柔道整復師法に明記されていますので、より注意が必要です(柔道整復師法第17条)。
接骨院の施術については示談交渉のときに争いになることが多いので、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
(弁護士松本政子)