歯牙の傷害
交通事故で歯が折れてしまった場合、必ずしも後遺傷害の等級認定がされるわけではありません。
歯について、後遺障害の等級は次のように規定されています。
・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの:10級4号
・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの:11級4号
・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの:12級3号
・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの:13級5号
・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの:14級2号
「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴を言います。
見えている部分の4分の3を失った場合が「著しく欠損した」に当たると言われています。
また、この場合の「歯」には親知らずや乳歯は含まれません。
(弁護士松本政子)