治療費の請求方法

交通事故で怪我をした場合、加害者が加入している保険会社が直接医療機関に治療費を支払ってくれる場合は問題がないのですが、必ずしもそのような対応がされるとは限りません。

例えば、加害者が任意保険に加入していなかったり、加入しているけれど保険を使用しないケースは意外とあるものです。

そのような場合、被害者は治療費をどのように支払えばいいのでしょうか。

 

例えば、当面の治療費は被害者ご自身が負担されて治療が終わってから治療費の全額を加害者に請求するという方法が考えられます。

しかし、もし被害者ご自身の立替を避けたいとお考えであれば、ご自身で自賠責保険の被害者請求をする方法があります。

この方法であれば、自賠責保険会社から医療機関に直接治療費を支払ってもらうことが可能ですので、被害者ご自身の立替は避けることができます。

また、もし交通事故が通勤中・勤務中に起こった場合、労災保険で同じように治療費の支払いを受けられる可能性もあります。

もっとも、自賠責保険と労災保険は同時に使用することができませんので注意が必要です。

また、被害者ご自身がご加入の保険に人身傷害特約があれば、ご自身の保険会社から医療機関に治療費を支払ってもらうことができます。

なお、自賠責保険、労災保険、人身傷害特約のいずれも治療費だけではなく休業損害などの賠償も一定の範囲で受けることが可能です。

 

これらの手続きは相手方加入の保険会社が対応してくれる場合と違って、被害者の方がご自身で対応しなければならないため、面倒に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

もし請求の手続きについてご不安がある方は、弁護士にご相談してみられることをお勧めします。

(弁護士松本政子)