自賠責保険の支払い基準
交通事故の加害者が任意保険に加入していない(もしくは加入しているが使わない)という場合、被害者ご自身で自賠責保険の被害者請求をされることがあります。
自賠責保険に請求をした場合に、一般的にどのような基準で保険金が支払われるのでしょうか。
まず、傷害の場合で後遺症がなければ支払われる保険金の上限は金120万円です。
これは治療費や通院交通費などの実費も含めた金額です。
(傷害の場合で後遺症があれば、自賠責で認定された等級に応じて上限金額は変わります。)
休業損害は、金5700円×休業日数が基準となりますが、勤務先が発行する休業損害証明書や源泉徴収票から算出した1日あたりの損害額が金1万9000円を超えない場合は、事案により実損額が支払われることもあります。
慰謝料は、金4200円×【(実治療日数の2倍)又は(治療期間)※どちらか少ない方の日数】で算出されます。
後遺症の等級が認定された場合は、上記に加えて逸失利益や後遺傷害慰謝料が支払われます。
(金額は、認定された後遺症の等級によって異なります。)
また、死亡した場合の上限額は金3000万円です。
自賠責保険の被害者請求をするためには様々な書類を集める必要があります。
もし自賠責保険の被害者請求手続きについてご心配な点があれば、弁護士にご相談されることをお勧めします。
(弁護士松本政子)