追突の過失割合

道路に停車している自動車Aに自動車Bが追突したという交通事故の場合、Bが100%の過失を負ってAには過失がないという風に考える方が多いのではないでしょうか。

 

しかし、必ずしもそうではありませんので注意が必要です。

例えば、これが夜間であって自動車Aが非常点滅等をつけていない場合や、Aの駐車方法が不適切な場合であれば、Aにも一定の過失割合が認定される場合があります。

 

また、Aが駐車している道路が高速道路の場合は、Aが路肩に退避せず大幅に車道を塞いでいる場合などであれば、むしろAに認定される過失割合がBに認定される過失割合を上回るケースもあります。

 

このように、追突事案であれば必ず被害者車両が無過失だと認定されるケースばかりではありません。

もし追突事故にあわれた場合、ご自身のケースでどのような過失割合が想定できるかご心配の際は一度弁護士にご相談ください。

(弁護士松本政子)