通勤中の交通事故と医療費の支払い
以前の知恵袋「自由診療と健康保険」でご紹介しましたとおり、交通事故で受傷した怪我の治療にも健康保険を利用することができます。
しかし、通勤途中で交通事故にあった場合の怪我の治療については、異なる扱いになります。
通勤途中で交通事故にあった場合は労災保険の申請をすることができます。
その代り、労災保険が適用される場合、健康保険は使用できないのです。
つまり、労災保険と健康保険の2つの保険を重複して利用することはできないということです。
もちろん労災保険が適用される場合であっても、自由診療で対応してもらうことはできます。
しかし、以前ご説明したのと同じ理由で、やはりこの場合も自由診療ではなく労災保険の申請をした方が被害者にとってリスクが少ないケースが多いです。
このように通勤中に交通事故にあってしまわれた場合は、労災申請についても検討する必要があります。
(弁護士 松本政子)
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