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オーストラリアビジネス法務(1)-バルクワイン輸入量が急増?-

弁護士 髙橋健

【オーストラリアビジネス法務(1)-バルクワイン輸入量が急増?-】

 

今回より私,髙橋が,オーストラリアビジネスを行う上で必要となる法務面での知識を,頻繁にアップしていこうと思います。

 

どうぞ宜しくお願いします。

 

 

初回は,オーストラリア産のバルクワインの輸入量に注目してみようと思います。

 

 

1 バルクワイン輸入量の急増/その背景としてオーストラリア・日本のEPA(Economic Partnership Agreement)の存在

 

 

「オーストラリアからの輸入」といって真っ先に思い浮かぶのは,オージービーフ,あるいは天然ガスなどの資源でしょうか。

 

確かに現時点でも統計上,「鉱物性燃料」などの輸入が占める割合は高い状態といえます。

 

しかしながら,昨今,輸入量の「伸び率」に注目すると,非常に目立った動きをしている輸入品目があります。

 

それがバルクワイン(150L超)です。

 

 

財務省・貿易統計の統計品別推移表によれば,2014年1年間のバルクワイン年間輸入量は, 「91万1810L」であったところ,翌2015年1年間のバルクワイン年間輸入量は,何と「425万6415L」と4倍以上増加しています(なお,本コラム末尾※参照)。

 

この背景にあると考えられているのが,オーストラリアと日本との間で締結された日豪経済連携協定(EPA。2015年1月15日発効)です。

 

このEPAにより,バルクワイン(150L超)は,関税が即時0%となりました。その他,「バルクワイン2L超150L以下」は,15%から10年かけて段階的に撤廃され,また「ボトルワイン」は15%から7年かけて段階的に撤廃されることとなっています。また,ワイン以外にも,多くの品目で関税が引き下げられています。

 

 

このようなEPAを背景としたワイン輸入量の急増現象は,実は少し前にもあったといわれています。

 

チリ産ワインの輸入激増がそれです。

 

チリも2007年に日本とEPAを締結し,それによりボトルワインの関税が段階的に引き下げられました。

 

そのためチリのボトルワインは,その輸入量を急増させていき,最終的には,2015年1年間のスパークリングワインを除いた「ボトルワイン」輸入量で,それまでトップであったフランス産ワインを抜き,堂々輸入量1位となりました。

 

 

このようなチリの前例も踏まえると,今後,オーストラリアワインが,益々台頭してくる可能性は十分あり得るでしょう。

 

 

2 輸入量増加に伴い必要となるリスク管理

 

 

このようなEPAによる関税引き下げは,インポーターの企業の皆さんにとって,当然,ビジネスチャンスとなるわけですが,他方で,当然のことながらリスク管理の必要も増えます。

 

輸入量が増えれば,当然,取引金額も増加するため,万が一,契約上のトラブルが発生すると,大きな打撃を受けてしまうことになりかねません。

 

そのため,今後,私の方からは,このオーストラリアとのEPAを背景に,商品輸入量を増加させるにあたって注意すべき法務上のポイントを,何回かに分けてお伝えしようと思います。

 

異なる国に営業所がある企業間の物品売買契約に適用されるウィーン売買条約(オーストラリア・日本ともに締結国)や,貿易実務で問題となる信用状(L/C)やインコタームズなどの一般的な事項に言及することは勿論,今回のオーストラリア・日本間のEPA特有の事項として,「自己申告制度」(原産地基準を満たす原産品であることを税関に証明する方法)などにも触れていきたいと思っています。

 

 

「これまで,契約書なんて,あまり確認してこなかったなぁ・・」という輸入企業の皆様,よろしければご参考にしてください。

 

 

 

※ なお,2016年1月~11月までのバルクワイン輸入量は,前年(2015年)比で約半減していますが,それは,上述しました前年の急増の結果,キャリーオーバーが発生したためとも考えられています。そして,2016年1月~11月のバルクワイン輸入量は,前年比で減少したとはいっても,日豪EPA発効前の2014年1月~11月の輸入量より2倍以上増加しています。

 

 

本内容は、執筆当時の情報をもとに作成しております。また、本コラムは、個別具体的な事案に対する法的アドバイスではなく、あくまで一般的な情報であり、そのため、読者の皆様が当該情報を利用されたことで何らかの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことができません。個別具体的な法的アドバイスを必要とする場合は、必ず専門家(オーストラリア現地法に関する事項は、オーストラリア現地の専門家(弁護士等))に直接ご相談下さい。

 

【弁護士 髙橋 健】

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