婚約破棄に基づく損害賠償

Q 婚姻前の男女のいずれかが,一方的に男女関係を解消させたとき,債務不履行又は不法行為を理由として,慰謝料を請求することができるか?

 

本稿においては,いわゆる婚姻予約の破棄と言われる問題について,述べさせていただきます。

 

1 婚約が成立したといえるか

 

そもそも,婚約の破棄を理由として損害賠償を請求するためには,まず,男女間で婚約が成立したといえることが必要となります。

 

この点,古い大審院の判例は,「所謂婚姻の予約なるものは結納の取交せその他慣習上の儀式を挙げよってもって男女間に将来婚姻をなさんことを約したる場合に限定せらるべきものに非ずして男女が誠心誠意をもって将来に夫婦たるべき予期の下にこの契約をなし」たときに認められると判示しています(大判昭和6年2月20日)。

つまり,婚約が成立したというためには,当事者が誠心誠意で将来夫婦になることを合意していればよく,結納などの儀式を行ったことは必要でないとの判断がなされました(この判断は,最高裁においても踏襲されており,最判昭和38年9月5日は,「当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず,世上の習慣に従って結納を取かわし或は同棲しなかったとしても,婚姻予約の成立を認めた原判決の判断は肯認しうる」と判示しています。)。

 

そうすると,次に,どういった場合に,将来夫婦になることを合意したといえるかという点が問題となりますが,この点について,上記最高裁判決は,「当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し長期にわたり肉体関係を継続した」という事情の下で,婚約の成立を肯定しました。また,最判昭和38年12月20日は,「将来夫婦となることを約して肉体関係を結んだものであり,その後も男性において休暇で帰省するごとに肉体関係を継続し,双方の両親も男性の大学卒業後は婚姻させてもよいとの考えで当事者間の右の関係を黙認していた」という事情の下で,婚約の成立を肯定しました。

 

以上の通り,過去の判例に鑑みれば,婚約が成立したか否かについては,肉体関係の有無,肉体関係が継続した期間の長さ,両親や友人などに対して婚約意思を表明していたか否か(公示性)といった具体的な事情から,将来婚姻をする合意が成立したかが判断されることになると思われます

具体的な裁判例としては,周囲の者に婚約者であると紹介していたこと,1年近く夫婦同然の生活をしていたことなどを考慮して,婚約の成立を認めた事例(東京地判平成6年1月28日,神戸地判平成14年10月22日),交際期間が短く両親にも結婚の話をしていなかったことを理由に,婚約の成立を否定した事例(仙台地判平成11年1月19日)などがあります。

 

2 婚約破棄に正当な理由があるといえるか

 

上記1の判断により婚約が成立したとの判断がなされたとしても,慰謝料請求権が認められるためには,正当な理由なく婚約を破棄したといえることが必要となります。

 

過去の裁判例においては,この正当な理由の有無について,以下のような判断がなされております。

■肯定例(正当な理由に該当するとされたもの)

・結婚式直前に無断で家出して行方をくらました場合(大阪地判昭和41年1月18日)

・相手方に虐待・暴行・侮辱などの行為があった場合(東京高判昭和48年4月26日)

・相手方に結婚式当日や初夜における社会常識を相当程度に逸脱した異様な言動がある場合(福岡地裁小倉支判昭和48年2月26日)

 

■否定例(正当な理由に該当しないとされたもの)

・民族差別を理由とするもの(大阪地判昭和58年3月8日)

・部落差別を理由とするもの(大阪地判昭和58年3月28日)

・特に落ち度がなかったにもかかわらず,結婚式直前に婚約解消をされた場合(徳島地判昭和57年6月21日,東京地判平成15年7月17日)

 

3 損害の範囲

 

以上の判断により,一方当事者が正当な理由なく婚約を破棄したといえる場合,婚約を破棄された当事者は,損害賠償として,慰謝料を請求することができます。

 

この場合の損害額については,過去の裁判例上も,30万円から500万円までとかなりの幅があるところですが(30万円を認容した例として大阪地判昭和42年7月31日,500万円を認容した例として大阪地判昭和58年3月28日など),裁判例においては,婚約に至る経過,婚約破棄に至る経緯,当事者の年齢,当事者双方の家族の関り合い,当事者の社会的地位,同居の有無及びその期間その他諸般の事情を総合考慮した上での判断がなされておりますので,実際にどの程度の損害賠償が認められるかについては,個々の事案の具体的な事情によることとなります。

 

 

以上の通り,婚約破棄による損害賠償について解説させていただきましたが,婚約の成立が認められるか,婚約破棄による損害賠償が認められるかという点については,時代時代の社会状況に関わるところですので,実際に婚約破棄による損害賠償が認められるかについては,個々の事案の具体的な事情によるものであり,過去の裁判例と同じ事実関係のもとでも,同様に損害賠償が認められるとは限られないと思われます。