財産分与に関して,相手方が不当に受領していた児童手当等を対象財産に含め,精算する内容での判決を獲得した事案
離婚訴訟において,財産分与が争点となった案件です。相手方は,本来,子を監護している依頼者に受給資格があるはずの児童手当等を,婚姻費用調停の際に,相手方が取得するという合意があったと主張して,返還しようとしませんでした。
本件では,婚姻費用調停の際の調停調書に,児童手当等を相手方が取得するといった条項が存在しないことや,相手方が根拠とする依頼者へのメールの内容の不合理性等,相手方の主張に対してしっかりと反論することを心がけました。
また,財産分与は,一般的に,夫婦の経済的共同関係が解消された時点(多くは別居時点)の財産状態を基準に判断されるもので,本件のような別居後に生じた問題について,財産分与に含められるかどうかには争いがあり,相手方の代理人弁護士も,「別事件で争われるべきものであり,財産分与の対象になるものではない」として,強く争ってきました。
当方からは,離婚事件においてまとめて解決することの合理性や,財産分与が,他方への扶養としての要素を含むものであること等を主張し,なんとか児童手当等について,財産分与の対象に含めてもらうよう,主張を尽くしました。
判決では,相手方の主張が信用性のないものであること,もともと,児童手当等は当方が取得すべきであったものであり,相手方が取得し,当方に渡っていない児童手当等が存在することを考慮して財産分与の額を定めることも十分合理性があるとして,財産分与の額に含める形で,実質的に,相手方が受領した児童手当等の返還を受けることができました。
裁判所から,上記のように判断してもらえたことは,一見難しそうに見える主張でも,可能な限り根拠を見出し,主張していくことが,ご依頼者の希望する結果の実現につながっていくのだということを実感する,良い経験となりました。