医療法務の知恵袋(21)【異状死体の届出が必要な場合】

 

Question

 

医師は,死体検案の際に,異状と判断した場合は,警察に届けなければならないと聞いたことがありますが,死体が「異状」とはどのような場合でしょうか。

 

また仮に届出を怠った場合,何か制裁があるのでしょうか。

 

 

 

 

1 異状死体の届出とは?

 

 

前回は,どのような場合に死亡診断書を書き,どのような場合に死体検案書を書くべきかの区別をお話しました。

 

今回は,そのような検案書を作成するにあたり死体を検案していたところ,医師がその死体を異状と判断した場合,その医師は,警察にその旨届出しなければならないこと(いわゆる異状死体の届出義務)についてお話します。

 

 

医師法21条は,「医師は,死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは,二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」と定めています。

 

ここでいう「異状」とは具体的にどのような場合のことを指すのでしょうか。

 

また,医師の先生が仮にこの届出を怠ってしまった場合は,どのようなサンクションがあるのでしょうか。

 

 

2 異状死体の届出を怠った場合の制裁

 

 

まず便宜上,仮に異状死体の届出を怠った場合,何か制裁があるのかについて,確認したいと思います。

 

 

この点について,医師法33条の2第1号が定めており,異状死体の届出を怠った場合,当該医師は,50万円以下の罰金に処されるとされています。

 

また,仮に罰金処分を受けた場合,当該医師は,厚生労働大臣から「戒告」,「3年以内の医業の停止」,または「免許の取消し」といった処分を受ける可能性があります(医師法7条2項,同法4条第3号)。

 

 

このように,万が一異状死体の届出を怠ってしまった場合,かなり厳しい処分が待っていることが分かります。

 

 

3 「異状」な死体とは?

 

 

そこで医師の先生方は,いかなる場合に異状死体として警察に届けなければならないのかをしっかりと意識しておく必要があります。

 

この点について参考になるのが,日本法医学会が平成6年5月に作成した「異状死ガイドライン」でして,そこで異状死体とは,「確実に診断された内因性疾患で死亡したことが明らかである死体以外の全ての死体」と定義されています。

 

 

そして,同ガイドラインでは,続いて以下のようなものが異状な死体にあたるとしています。

 

 

①外因による死亡(診療の有無、診療の期間を問わない)

 

②外因による傷害の続発症、あるいは後遺障害による死亡

 

③上記①または②の疑いがあるもの

 

④診療行為に関連した予期しない死亡、およびその疑いがあるもの

 

⑤死因が明らかでない死亡

 

 

以上の通り,日本法医学会の定義は,例えば③などをみればよくわかるように,「異状」な死体の範囲を広い捉えているように見受けられます。

 

この点については,臨床医の世界から批判の声も強いところです。

 

しかしながら,裁判例も,例えば,東京地判平成13年8月30日判時1771・156が,「診療中の入院患者であっても診療中の傷病以外の原因で死亡した疑いのある異状が認められるときは,死体を検案した医師は医師法21条の届出をしなければならない」としていることからも分かるとおり,上記ガイドラインと同様に,「異状」の定義を比較的広く解しているように見受けられます。

 

 

そのため,現時点では,医師の先生方は,上記裁判例やガイドラインの定義のように,「異状」の定義をある程度広くとらえて対応すべきと考えられます。

 

 

4 まとめ

 

 

以上のとおり,現時点では,「異状」な死体の範囲は,比較的広く解釈せざるを得ないものと思われます。

 

このような解釈には,臨床医の先生方を含め賛否両論のあるところですが(実は,この異状死体の届出義務には,憲法上の権利である黙秘権保障との関係でも問題のあるところです),現場の医師の先生方においては,上記の裁判例やガイドラインを頭にいれつつ,迅速(先程ご紹介した通り,医師法21条は「24時間以内の届出」を求めており,迅速性も求められます)かつ的確に判断する必要があります。

 

 

 

(弁護士 髙橋健)