【解決事例】韓国子会社のプライバシーポリシー(個人情報処理方針)の策定
第1 ご相談内容
ご相談者より、韓国にある子会社のプライバシーポリシーが作成未了のため、作成をお願いしたいとのご相談がありました。ご相談を受け、当事務所では、以下のような対応を行いました。
第2 対応事項
1 韓国の個人情報保護法に基づく個人情報処理方針の策定
韓国個人情報保護法第30条は、個人情報処理者に対し、下記の事項が含まれた個人情報処理方針の策定を義務付けています(その他の詳細はこちらの記事をご参照ください)。
1.個人情報の処理目的
2.個人情報の処理及び保有期間
3.人情報の三者提供に関する事項(該当する場合のみ定める)
3の2.個人情報の破棄手続及び破棄方法(第21条第1項ただし書により個人情報を保存しなければならない場合には、その保存根拠と保存する個人情報項目を含む)
4. 個人情報処理の委託に関する事項(該当する場合のみ定める)
5. 情報主体と法定代理人の権利・義務及びその行使方法に関する事項
6. 第31条による個人情報保護責任者の氏名又は個人情報保護業務及び関連苦情事項を処理する部署の名称及び電話番号等連絡先
7. インターネット接続情報ファイル等個人情報を自動的に収集する装置の設置・運営及びその拒否に関する事項(該当する場合のみ定める)
8. その他個人情報の処理について大統領令で定めた事項
当事務所では、韓国の個人情報保護法や各種ガイドライン(個人情報処理方針作成ガイドラインや、個人情報処理方針作成指針等)に基づき、相談者の事業内容に応じた個人情報処理方針の作成を、韓国語で行いました。
2 個人情報処理方針の日本語訳の作成
韓国語版の個人情報処理方針の作成と合わせて、相談者のご担当者様との協議や、社内共有用に、日本語訳の作成も行いました。
第3 終わりに
個人情報保護法対応が可能な弁護士は、日本の個人情報保護法に関しても他の分野と比べて比較的少ないですが、海外法対応となるとより少なくなります。当事務所では、特に韓国の個人情報保護法について、最新情報に基づき対応が可能な弁護士が在籍しておりますので、本件と同様に韓国国内での個人情報保護法対応にお困りの事業者様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。