韓国の著作権法を読む(1)~第1条(目的)
1 はじめに
近いうちに日韓法の比較に関するコラムを書こう書こうと思っていましたが、なかなか筆が進まずにいました。頑張って高度な内容のものを書こうとするあまりハードルが上がってしまっていたのが原因だと思います。
そこで、まずは、「韓国の法律を日本の同種の法律と比較しながら読んでみよう!」という極めてライトな形で、思いっきりハードルを下げて始めていきたいと思います。コンメンタールのように一つ一つの条文に対して詳しい説明を付していくというよりは、シンプルに条文を確認していくみたいな形になっていきそうですが、可能な限り韓国の文献や資料を紹介していきながら進めていければと考えています。
手始めに、著作権法を題材にして進めていきたいと思います。今後、個人情報保護法や、民法(なぜ民法を先にしないのか…)などでも同じ試みをやってみたいと考えています。それでは、どうぞよろしくお願いいたします。
2 第1条(目的)
제1조(목적) 이 법은 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화 및 관련 산업의 향상발전에 이바지함을 목적으로 한다.
(第1条(目的) この法は、著作者の権利とこれに隣接する権利を保護し、著作物の公正な利用を図ることで、文化及び関連産業の向上発展に寄与することを目的とする。)
多くの法律は、第1条にその法律の目的が規定されていますが、韓国の著作権法においても、上記の通り目的規定が置かれています。
ここで、日本の著作権法の第1条をみると、同様に目的として、以下のような規定があります。
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
細かな違いはあるものの、著作者の権利を保護し、文化の発展に寄与するという大枠の目的自体は共通していることが伺えます。韓国の著作権法では、「文化」のほかに「関連産業の向上発展」も目的に含まれているところが若干異なる点でしょうか。
3 終わりに
初回は第1条の目的を読んでみました。「え、もう終わり?」と思われた方も多いかと思いますが笑、「とにかく書いてみる」ということを目標に、徐々に内容を充実していければと考えておりますので、暖かく見守っていただければ幸いです。