自由診療と健康保険

  • 松本 政子
  • 過失割合

交通事故で怪我をした場合、自由診療で受診した方がいいのでしょうか。

それとも自分の健康保険(国民健康保険や社会保険)を使った方がいいのでしょうか。

 

交通事故の怪我の場合は、健康保険が使えないと誤解されている方もいらっしゃるようですが、そのようなことはありません。

むしろ、事案によっては健康保険を使って受診した方がいい場合もあります。

 

自由診療で受診した場合、医療機関は治療費の全額を被害者本人に請求します。

通常、被害者の治療費は、加害者が加入する任意保険会社が支払いますが、ここには落とし穴があります。

 

もし、被害者にまったく落ち度がない事案の場合は、原則、加害者の任意保険会社が治療費全額を支払います。

従って、被害者が自由診療で受診したとしても問題ありません。

 

しかし、被害者に法律上の「過失」が少しでも認められれば、加害者が過失相殺(被害者の損害を、被害者と加害者で何割かずつ分担するというものです)を主張してきた場合、治療費についても一部を被害者自身が負担する必要があります。

このような場合、自由診療にすると、被害者が負担する治療費が高額になる可能性がありますので、最初から健康保険を使っておけば良かった、と後悔することになりかねません。

 

自由診療がいいか、健康保険を使った方がいいか、悩まれた場合は、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

(弁護士 松本政子)