整体,鍼灸,あんま,マッサージについて

  • 牧野 誠司
  • むちうち
  • 後遺障害

交通事故の被害者の方が,整形外科において治療を受けた場合は,(被害者に過失がない場合)治療費は,原則として全額,相手方に請求できます。

では,整骨院(接骨院と同じ意味です)に通った場合の治療費はどうかというと,これも,実務上は原則として全額相手方に請求できます。これは,整骨院は柔道整復師という国家資格を有する先生方による治療を実施するものであること,また,整骨院では交通事故案件での健康保険の適用が広く認められていることと関係しています。

しかし,整骨院の先生は,お医者さんである「医師」とは異なり,「柔道整復師」という資格でお仕事をされています。そして,自賠責保険の料率算定機構において,後遺障害の診断を行うのは,「医師」ですので,その医師たちに対して,「説得力のある後遺障害診断書」を作成できるのは,整形外科のお医者さんになります。ですので,交通事故の治療のためには,整骨院に通うのも結構ですが,定期的に,整形外科にも通うようにすることをおすすめします。

さて,整体,鍼灸,あんまやマッサージについては問題があります。

まず,整体や,全く資格のないマッサージ(あんま,マッサージ,指圧師の資格を有しない,単なるマッサージ)は,国家資格の全くない治療ですので,健康保険の適用がないことはもちろん,治療として効果があるかどうかが,「少なくともオフィシャルには不明」ということで,「医師の指示」により整体やマッサージを行った場合,つまり,「医師の指示が立証できた場合」だけ,相手方に治療費を請求できるということになります。したがって,整体や,全く資格のないマッサージについては,原則的に相手方には治療費を請求できない,というくらいの覚悟をしておいた方が無難です(実際には,整体院については,ある程度はすんなりと治療費を支払ってくれるケースもありますので,整体に通った以上,あきらめる必要はありませんが)。

他方で,鍼灸や,有資格のあんま・マッサージ(指圧)については,整骨院の柔道整復師と同様に,「あんまマッサージ指圧師」,「はり師」,「きゅう師」といった国家資格が認められているのにもかかわらず,おそらく,健康保険が原則として適用しにくい制度になっていることが影響していることによるものと思われますが,原則として,治療費は相手方に請求できず,整体と同じく,「医師の指示」による治療であったと立証する必要があるとされています。実際のところは,有資格者による治療であることから,それにより症状の快復が見られた場合は,治療費を請求できる場合が多いので,ここでも諦める必要はありませんが,治療を受ける際には,医師に鍼灸やあんま・マッサージを薦める診断書を書いてもらうのがベストですし,そういった診断書を書いてもらえない場合は,最終的には治療費が相手方から回収できない可能性もあることを認識したうえで,それでもこれらの治療をうけるかどうかを決断することとなります。

個人的には,少なくとも国家資格が認められている鍼灸,マッサージは,整骨院と区別する合理性は全くないと思うのですが,ご依頼者には,もっとも損害賠償が容易になる,整形外科を中心として,治療を継続されるようにお薦めしています。