自営業の方の休業損害

  • 松本 政子
  • 休業損害

給与所得者の方が交通事故にあって仕事を休んだ場合の休業損害は、会社が発行する休業損害証明を基準に算出することができるため、比較的容易です。

しかし、自営業の方が交通事故にあったときの休業損害については、しばしば争点になることに注意が必要です。

まず、自営業の方の年収は、確定申告の所得額を基礎収入として算出されます。

但し、休業中も発生する固定経費と言われるものについては、所得額に上乗せをして年収額とされます。

固定経費の具体例は、租税公課・損害保険料・家賃・リース料などです。

また、確定申告の所得額を上回る年収がある場合、それを立証できれば所得額を超える金額が年収と認めらるケースもあります。

いずれにせよ、自営業の方の休業損害を正しく算出することは難しいことが多いです。

あいまいなまま示談をしてしまうと、後から撤回することはできません。

心配なケースは、示談をまとめる前に弁護士にご相談ください。

(弁護士松本政子)