後遺障害による逸失利益(将来の収入減少)

  • 松本 政子
  • 逸失利益

交通事故で負った怪我が治りきらずに後遺障害の認定を受けた場合、場合によっては加害者に対して「逸失利益」の賠償請求をすることが可能です。

 

「逸失利益」とは、後遺障害があることで、被害者の方が本来得られるはずだった利益が得られなくなったという損失のことです。

つまり、被害者の方は後遺障害があることで、交通事故前と同じようには働けなくなります。

そのため、もし交通事故にあっていなければ将来受け取ることができた収入よりも少ない収入しか得られなくなってしまうことが予想されます。

その差額分を法的に算出して、これを逸失利益として加害者に対して賠償を求めることができるのです。

 

もっとも、後遺障害の認定を受ければ必ず逸失利益が発生するわけではありません。

後遺障害の内容・程度、被害者の方の職種・仕事内容などによっては、逸失利益が認められない場合もあります。

 

もし、交通事故で後遺障害認定を受けてしまった場合、ご自身に逸失利益が生じているかどうか、加害者と示談する前に弁護士に相談することをお勧めします。

 

弁護士 松本政子