人身傷害補償特約のメリット

  • 松本 政子
  • 示談交渉
  • 過失割合

ご加入の自動車保険に人身傷害補償特約があれば、交通事故の被害者になってしまった場合の損害の補填に役立ちます。

人身傷害補償特約で支払われる保険金の算定基準や限度額はそれぞれの保険会社の約款などでご確認頂く必要がありますが、一般的にどういった場面で役立つのかをご説明致します。

 

交通事故の被害にあってしまった場合、通常は加害者(加入の任意保険会社)と示談交渉をすることになりますが、賠償金は通常示談が成立するまで支払われないことが一般的です。

そのため、示談交渉が長引くと、なかなか賠償金を受け取ることができません。そのため、早期に解決することを重視してしまって十分に納得できない賠償額で示談を成立させるしかなかったという被害者の方も中にはいらっしゃるようです。

しかし、もしご自身の保険に人身傷害補償特約があれば、示談が成立する前に保険金を受領することができます。

そのため、まずは人身傷害補償特約で保険金を受領してから、不足分についてゆっくり加害者と示談交渉を続けることができるのです。

 

また、ご自身の過失割合に相当する損害は加害者から示談による支払いが受けられませんので、過失割合が100対0の場合でなければ加害者から損害の全額を賠償してもらうことはできません。

しかし、人身傷害補償特約では、ご自身の過失割合に相当する部分についても保険金が受け取れるのです。

そのため、人身傷害補償特約をうまく使えば、ご自身に一定の過失があったとしても、損害全額についての補填を受けることができます。

 

もっとも、加害者への賠償請求とご自身の人身傷害補償特約が重なる部分について、ご自身の保険会社が加害者に求償請求をすることがありますので、示談の内容や人身傷害補償特約の利用手順を間違えると、せっかくの人身傷害補償特約のメリットが十分享受できなくなるケースもあるのです。

人身傷害補償特約は非常にメリットのある特約ですが、この特約を最大限利用するためには、示談成立前に弁護士に相談することをお勧めします。

(弁護士 松本政子)