会社役員の休業損害

  • 松本 政子
  • 休業損害
  • 会社役員

会社の役員に就任されている方が交通事故にあった場合、休業損害の金額について問題になることが良くあります。

一般的に、役員報酬は利益配当とみるべき部分があるため、役員報酬については休業がそのまま減収につながるとは限りません。

この点で、給与収入の休業損害とは異なる考察が必要になるのです。

給与についての休業損害は、休業によって具体的に生じた給与の減収分を休業損害として算出します。

しかし、役員報酬についての休業損害は、役員報酬を利益配当部分と労務提供の対価部分を区分して、後者の減収分のみが休業損害として考慮されます。

そこで、役員報酬のうちどの部分を労務提供の対価とみるべきかが争点となるのです。

役員報酬のうち、どの部分を労務提供の対価と見るべきかについては、その会社の役員構成・従業員の人数・役員の具体的な仕事内容・交通事故後の役員報酬の支払い状況など、その事案ごとに個別の事情をもとに判断されることになります。

例えば、被害者が役員であっても、その勤務形態がほかの従業員と同じであったり、交通事故後の役員報酬が勤務実態に応じて減額されていたりした場合は、役員報酬の減額分がそのまま休業損害と認定されるケースもあります。

このように、役員報酬についての休業損害を検討する際には専門的な知識が必要となりますので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

(弁護士松本政子)