無職の方の死亡逸失利益

  • 松本 政子
  • 死亡事故
  • 逸失利益

交通事故にあって死亡された方が、事故当時に仕事をされていた場合、加害者に対して死亡逸失利益を請求することができます。

これは、もし事故にあって死亡しなければ将来得られたはずの収入についての損害です。

 

それでは、死亡された方が事故当時に無職であった場合はどうなるでしょうか。

それは、その方が事故当時にどのような状態であったかによって様々です。

例えば、死亡された方が国民年金の受給を開始していた場合は将来得られたはずの年金収入を死亡逸失利益と考えて請求することができます。

一方、死亡された方が生活保護の受給を受けられていた場合は、死亡逸失利益の請求が認められない可能性が高いです。

もっとも、その方が将来就労する可能性があったと言える場合には一定の収入を想定して死亡逸失利益の請求ができます。

 

このように、死亡された方が事故当時に無職であったとしても、必ずしも死亡逸失利益の請求ができないとは限りません。

加害者に対して請求を諦める前に弁護士にご相談されることをお勧めします。

(弁護士 松本政子)