人身傷害特約請求と示談の順番
以前に人身傷害特約についてご説明致しました。
しかし、人身傷害特約の請求を、相手方との示談前にするか示談後にするかによって、被害者が受け取ることのできる総額が異なる可能性がありますので注意が必要です。
具体的な事例でご説明します。
交通事故の被害者であるAさんに、訴訟基準で認定される損害額が金500万円、Aさんの過失が30%というケースで見てみましょう。
Aさんは、相手方と示談をする前に、Aさんが加入する任意保険の人身傷害特約の請求をして、約款基準の金400万円を受け取ったとします。(※ご自身のご加入の保険会社の約款基準は予めご確認下さい。)
この場合、Aさんが相手方との間で「相手方がAさんに対して金500万円の70%である金350万円を支払う」という内容の示談が成立すれば、Aさんはこのうち金100万円を相手方から受け取ることができますので、先に受け取った人身傷害特約の保険金と合わせれば金500万円を受け取ったことになります。
(この場合、保険会社は相手方から金250万円を受け取ります。)
一方、Aさんが相手方と示談をして金350万円を受け取ってから人身傷害特約の請求をした場合、保険会社の約款によっては、Aさんが約款基準で受け取れる金400万円のうち、既に金350万円は相手方から受領しているとして、人身傷害特約では残り金50万円しか受け取れなくなってしまう可能性があります。
この場合、Aさんが受け取った総額は金400万円となり、先程のケースと比べて金100万円も少ない金額しか受け取れない計算になります。
このように、人身傷害特約の請求をする順番を、示談より先にするか後にするかによって、被害者が受け取れる総額が変わってしまう可能性があるのです。
もっとも、保険会社すべてがこのような運用をしている訳ではなく、実際には、人身傷害特約の請求をする順番が示談の前であるか後であるかで違いが生じないような運用をとっている保険会社もありますので、必ずこのような差が生じる訳ではありませんが、人身傷害特約の請求をする場合には、あらかじめご加入の保険会社の運用を確認しておくことをお勧めします。
(弁護士 松本政子)