駐車場内の事故

  • 松本 政子
  • 過失割合

駐車場内で発生した交通事故について、過失割合が争われることがよくあります。

駐車場内は一般の道路と違い、車両が駐車区画に進入したり退出したりするため、車両が後退・転回することを予見しないと事故につながります。

そのため駐車場内の車両にはより高度な注意義務が課されているといえるでしょう。

また、仮に一時停止中に接触されたとしても、その停止位置や停止のタイミングによっては必ずしも過失がゼロになるとは限りません。

 

例えば、A車が通路を進行中に駐車区画から退出しようとするB車と接触したとします。

この場合、基本的にはA車の過失とB車の過失は30対70であると考えられます。

A車は、B車の動きを注視し退出するB車と接触しないような走行をする義務が課されていますので、これに違反したことになるのです。

 

もっとも、例えばA車がB車にかなり近づいたタイミングで急にB車が駐車区画から退出してきた場合にはA車の過失割合はもっと低くなる可能性があります。

また、B車の運転手がA車の存在に気付いていなかった場合、A車がクラクションを鳴らしたかどうかなど具体的な状況によって過失割合が変わることもあります。

 

(弁護士松本政子)