歯牙の傷害

  • 松本 政子
  • 訴訟裁判

交通事故で歯が折れてしまった場合、必ずしも後遺傷害の等級認定がされるわけではありません。

歯について、後遺障害の等級は次のように規定されています。

・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの:10級4号

・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの:11級4号

・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの:12級3号

・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの:13級5号

・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの:14級2号

「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴を言います。

見えている部分の4分の3を失った場合が「著しく欠損した」に当たると言われています。

また、この場合の「歯」には親知らずや乳歯は含まれません。

(弁護士松本政子)