神経症状の12級13号と14級9号の違いと神経症状の種類について

  • 伊藤由香

後遺障害として残存することの多い神経系統の機能障害について、12級13号が「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定められているのに対し、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と定められており、その違いは一見して明確ではありません。

自賠責保険の認定も、労災の後遺障害の判断基準に準じるところ、必携によれば、

・12級13号は「労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる神経系統の機能又は精神の障害を残すもの」

・14級9号は「労働には通常差し支えないが、医学的に可能な神経系統又は精神の障害に係る所見があると認められるもの」

と記載されています。

以上より、12級13号は、医学的な証明が必要であり、その証明にあたっては、他覚的所見により確認できるものである必要があり、他方で、14級9号は、医学的に説明が可能で、自覚症状が単なる誇張でないものと理解することができます。

また、神経症状については、症状が神経根の症状であるか、脊髄症状であるかによって、発生の原因が異なります。

神経根の症状は、椎間の神経根が傷害されることにより、疼痛や感覚障害、筋力低下、腱反射低下などの症状が発生する。神経根症状の場合、片側の上肢か下肢に症状が発生することが多いです。

他方、脊髄症状の場合、脊柱の脱臼等のほか、椎間板膨隆などによる脊柱管狭窄のために脊髄が障害されて生じることがある。症状としては、損傷した障害髄節以下の領域に出現します。たとえば両上下肢のしびれなどです。

以上を前提に画像所見、神経学所見が自覚症状と整合するか、という点をきちんと説明していく必要があります。