交通事故のご相談は賢誠総合法律事務所まで

交通事故の知恵袋

休業損害証明書について

交通事故で怪我をしてしまい仕事を休んだ場合、被害者にはいわゆる「休業損害」が発生します。

被害者に休業損害が生じた場合、保険会社からは「休業損害証明書」の提出を求められます。

 

休業損害証明書は、勤務先に証明してもらうものですから、勤務先の協力が必要です。

勤務先は、被害者が交通事故のために欠勤した日に丸印を記入します。

なお、被害者が欠勤せずに有給休暇を利用したとしても、その分の休業損害は請求することが可能です。

 

一般的な休業損害額の算出方法は、事故前3か月の平均給与をベースに平均日額を算出し、これに欠勤した日数を掛けます。

そのため、休業損害証明書には勤務先に事故前3か月に支給した給与を記載してもらいます。

給与の記載欄には、本給と付加給からなる「支給金額」と、社会保険料と所得税からなる「控除額」が記載されます。

一般的には、支給金額の3か月分の合計金額を3か月で除して平均日額が算出されます。

 

このように、休業損害証明書は正確な休業損害金額を算出するために必要な書類です。

勤務先に提出してもらった休業損害証明書を保険会社に提出する前に、正しく記載されているかどうか確認することをお勧めします。

(弁護士松本政子)

 

 

Pagetop