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交通事故の知恵袋

自賠責保険から支払われる金額

自賠責保険によって支払われる賠償金について,まず注意すべきことは,「物損については支払われない」ということです。したがって,もしもあなたが交通事故の被害者になり,あなたの運転する自動車に損害が生じても,その損害の賠償は,相手方の任意保険から行われるか,任意保険に加入していない場合は,相手方本人の財産で賠償されなければなりません。

 

他方で,人身損害については,自賠責保険によって賠償がなされますが,その賠償の内容は大きく分けて,①傷害についての保険金,②後遺障害についての保険金,③そして死亡に対する保険金の3つに分類されます。

 

そして,①の,傷害についての保険金は,金120万円を上限として支払われます。これは,治療費や,病院への交通費や,慰謝料など,傷害に関係する全ての損害(ただし,②の後遺障害の賠償を除く)を含んでいるものです。大きな傷害であれば,治療費だけで金120万円ほどかかることはよくありますので,この限度額はちょっと少ないなというのが,被害者側としての印象ではないでしょうか。

 

次に,②の後遺障害についての保険金ですが,これは,後遺障害が認定された場合のみに限り,後遺障害の等級に応じ,例えば,介護を要する1級であれば金40000万円,14級であれば金75円と,定額での支給がなされます。法的には,後遺障害の治療費と慰謝料と逸失利益を最低限の金額で支払っているものと分析されます。

 

最後に,③の死亡についての保険金ですが,死亡という結果が発生した場合,現在では,一律金3000万円が一括で支払われます。

 

弁護士 牧野誠司

 

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